介護職員等特定処遇改善加算」算定の「見える化要件」について
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2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定処遇加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定においては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の(Ⅰ)を取得していること。
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。
3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える
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